2006年11月07日
歯科衛生士の採血、投薬に適法判断 神戸
まあ、厚労省も看護師不足による追認ですが、
これで、歯科医師の管理下なら院内で、
DHが矯正歯科臨床に関する処置は、
まず問題にならないことになりますね。
↓
●歯科衛生士の採血、投薬に適法判断 神戸
神戸市に5月、「歯科衛生士が採血をしている」との情報が寄せられ、
センターを運営する神戸市歯科医師会とともに調査。
30代の女性歯科衛生士が全身麻酔をかけた患者から採血。
点滴の輸液に抗生剤を混ぜ注入速度を調整したり、
全身麻酔の前に鎮静剤を投与したりしていた。
歯科衛生士の養成学校で採血や投薬の実習はなく、
こうした行為が表面化するのは異例。
神戸市は、歯科衛生士の権限を逸脱していないかを厚労省歯科保健課に照会。
同課は(1)歯科医師の指示の下で行っている(2)十分な知識と経験、技能がある
(3)患者の不利益になっていない、として6月に「今回のケースは法に触れない」
との見解を示した。歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで
判断する」とした。
これで、歯科医師の管理下なら院内で、
DHが矯正歯科臨床に関する処置は、
まず問題にならないことになりますね。
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●歯科衛生士の採血、投薬に適法判断 神戸
神戸市に5月、「歯科衛生士が採血をしている」との情報が寄せられ、
センターを運営する神戸市歯科医師会とともに調査。
30代の女性歯科衛生士が全身麻酔をかけた患者から採血。
点滴の輸液に抗生剤を混ぜ注入速度を調整したり、
全身麻酔の前に鎮静剤を投与したりしていた。
歯科衛生士の養成学校で採血や投薬の実習はなく、
こうした行為が表面化するのは異例。
神戸市は、歯科衛生士の権限を逸脱していないかを厚労省歯科保健課に照会。
同課は(1)歯科医師の指示の下で行っている(2)十分な知識と経験、技能がある
(3)患者の不利益になっていない、として6月に「今回のケースは法に触れない」
との見解を示した。歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで
判断する」とした。






















